○阿智村要支援者用自家発電機等購入補助金交付要綱

令和2年2月17日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、要支援状態にある者が災害等に備えることを目的に、自家発電機等を購入する世帯の世帯主(以下「申請者という。」)に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1) 要支援状態 常に電源を必要とする医療用機器等を使用している状態をいう。

(2) 自家発電機等 自ら消費することを目的とした小規模な発電装置及び家庭用蓄電池をいう。

(3) 世帯 住民基本台帳に基づく世帯をいう。ただし、同一住居に複数の世帯が居住する場合は、同一世帯とみなす。

(補助金の交付条件)

第3条 補助金の交付条件は、次の各項に定めるところによる。

2 補助対象とする自家発電機等は、1世帯1台とし、申請者が購入するものであること。

3 対象となる世帯は、次の各号で定める全てに該当するものであること。

(1) 要支援状態にある者が同一世帯の一員であること。

(2) 税金、公共の使用料又は負担金を滞納していないこと。

(3) 過去にこの補助を受けたことがないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1台あたりの購入価格(消費税等を除く。)の2分の1以下(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、5万円を限度とする。

2 自家発電機等の保証及び購入に付随して生じる費用については、補助対象としない。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付申請及び交付請求は、阿智村要支援者用自家発電機等購入補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)を、医療用機器等使用を証する書類の写し、領収書、購入業者への支払い内訳のわかる書類、自家発電機等の保証書の写し及び写真を添えて村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び確定通知)

第6条 村長は、補助金の交付を決定したときは、阿智村要支援者用自家発電機等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、次の各号に該当すると認めたときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が決定する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

阿智村要支援者用自家発電機等購入補助金交付要綱

令和2年2月17日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)