○阿智村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則
平成18年11月17日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域生活支援事業(第3条―第13条)
第3章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域生活支援事業及び法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 地域生活支援事業
(地域生活支援事業)
第3条 村は、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、自立支援給付及び地域生活支援事業が総合的かつ計画的に行われるために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 相談支援事業
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行う事業
(2) コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行う事業
(3) 日常生活用具給付事業
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付その他便宜の供与を行う事業
(4) 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出するための支援を行う事業
(5) 地域活動支援センター事業
地域活動支援センターに障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜の供与を行う事業
(6) 村長が必要と認める事業
前各号に定める事業のほか、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業で、村長が別に定める事業
(地域生活支援給付)
第4条 村は、地域生活支援給付として、移動支援事業、地域活動支援センター事業の利用その他村長が必要と認める事業として要綱で定めるものに係る費用を支給する。
(他の給付との調整)
第5条 地域生活支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付のうち地域生活支援給付に相当するものを受けることができるとき又は他の法令等により地域生活支援給付に相当するものが行われたときは、行わない。
(地域生活支援給付の支給決定等)
第6条 地域生活支援給付の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、村の地域生活支援給付を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
2 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、村長が別に定めるところにより申請しなければならない。
(支給要否決定等)
第7条 村長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る障害者等の心身の状態及び障害程度区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者の地域生活支援事業の利用に関する意向等を勘案して地域生活支援給付の支給の要否の決定を行うものとする。
2 村長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を行った障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定者」という。)に対し、別に定める事項を記載した地域生活支援給付受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(支給決定の有効期間)
第8条 支給決定は、村長が別に定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(支給決定の変更)
第9条 支給決定者は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援事業の種類その他の村長が別に定める事項を変更する必要があるときは、村長が別に定めるところにより当該支給決定の変更の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請又は職権により、支給決定者につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、村長は、当該決定に係る支給決定者に対し受給者証の提出を求めるものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 村長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定者に係る支給決定を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 支給決定の有効期間内に阿智村以外の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2 村長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、別に定めるところにより、当該取消しに係る支給決定者に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(地域生活支援給付費)
第11条 村は、支給決定者が、支給決定の有効期間内において、村長が契約した地域生活支援事業を行う者(以下「契約支援事業者」という。)又は障害者支援施設(以下「契約支援施設」という。)から当該契約に係る地域生活支援事業サービス(以下「契約支援事業サービス」という。)を受けたときは、当該支給決定者に対し、当該契約支援事業サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち村長の定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援給付費を支給する。
2 契約支援事業サービスを受けようとする支給決定者は、契約支援事業者又は契約支援施設(以下「契約支援事業者等」という。)に受給者証を提示して当該契約支援事業サービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合についてはこの限りでない。
3 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援事業サービスの種類ごとに契約支援事業サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、村長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該契約支援事業サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に契約支援事業サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
5 支給決定者が契約支援事業者等から契約支援事業サービスを受けたときは、村は、当該支給決定者が当該契約支援事業者等に支払うべき当該契約支援事業サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、地域生活支援給付費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該支援事業者等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
(日常生活用具費)
第13条 村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が日常生活用具を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「日常生活用具費支給対象者等」という。)に対し、当該日常生活用具の購入に要した費用について、日常生活用具費を支給する。
2 日常生活用具費の額は、日常生活用具の購入に通常要する費用の額を勘案して村長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日常生活用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に日常生活用具の購入に要した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が、当該日常生活用具費支給対象者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して村長が別に定める額を超えるときは、当該基準額から当該別に定める額を控除して得た額とする。
3 日常生活用具費の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第3章 雑則
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 村長は、施行日前においても、支給決定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成25年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。