○身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成13年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項及び第4項の規定による措置に関する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担命令及び徴収)

第2条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)または法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた身体障害者又は扶養義務者に対し、費用を指定医療機関又は業者に支払うよう命ずるものとする。

2 村長は、法第18条第1項第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を受けて身体障害者更生援護施設に入所した者(以下「入所者」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条第1項の規定により支払を命ずる費用の額は、別表第1に定める額とする。

2 前条第2項の規定により徴収する費用の額は、入所者にあっては別表第2、扶養義務者にあっては別表第3に定める額とする。

3 月の途中において更生医療の給付若しくは入所等の措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割り計算によるものとする。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとするものは、身体障害者福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表 略

画像

身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成13年3月15日 規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月15日 規則第1号