○身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成13年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項及び第4項の規定による措置に関する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第2条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)または法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた身体障害者又は扶養義務者に対し、費用を指定医療機関又は業者に支払うよう命ずるものとする。
2 村長は、法第18条第1項第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を受けて身体障害者更生援護施設に入所した者(以下「入所者」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により費用を徴収するものとする。
3 月の途中において更生医療の給付若しくは入所等の措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割り計算によるものとする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表 略
