○阿智村障害者等共同作業訓練施設設置条例

平成元年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、障害者等共同作業訓練施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者等共同作業訓練施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 障害者等共同作業訓練施設

阿智村老人、障害者等作業所

位置 阿智村智里346番地の15

(補則)

第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村障害者等共同作業訓練施設設置条例

平成元年3月10日 条例第11号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月10日 条例第11号