○阿智村障害者等共同作業訓練施設設置条例
平成元年3月10日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、障害者等共同作業訓練施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者等共同作業訓練施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 障害者等共同作業訓練施設
阿智村老人、障害者等作業所
位置 阿智村智里346番地の15
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○阿智村障害者等共同作業訓練施設設置条例
平成元年3月10日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、障害者等共同作業訓練施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者等共同作業訓練施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 障害者等共同作業訓練施設
阿智村老人、障害者等作業所
位置 阿智村智里346番地の15
(補則)
第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。