○阿智村身体障害者等共同作業訓練施設管理規則

平成元年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村身体障害者等共同作業訓練施設設置条例(平成元年阿智村条例第11号)第3条の規定に基づき、阿智村身体障害者等共同作業訓練施設(以下「共同作業所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 共同作業所は、就労の機会に恵まれない心身障害者並びに老人等に就労の機会を提供し、作業訓練並びに生活訓練等を行なうことにより社会生活への適応性を高め、在宅福祉の向上をはかることを目的とする。

(管理)

第3条 共同作業所は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。

(管理運営の委託)

第4条 共同作業所の管理運営は、委託により運営できる。

(利用者の範囲)

第5条 共同作業所を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村内に居住し、おおむね15歳以上の在宅する障害者

(2) 60歳以上の老人者

(3) その他村長が認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

阿智村身体障害者等共同作業訓練施設管理規則

平成元年3月10日 規則第7号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月10日 規則第7号