○阿智村多機能型事業所設置条例

平成24年3月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿智村多機能型事業所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の社会参加と福祉の増進を図るため、阿智村多機能型事業所を次のとおり設置する。

名称 阿智村多機能型事業所 夢のつばさ

位置 阿智村春日3291番地4

(事業)

第3条 阿智村多機能型事業所(以下「夢のつばさ」という。)は、次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 生活介護に関すること

(2) 就労移行支援に関すること

(3) 就労継続支援に関すること

(4) その他、村長が別に定めること

(利用者の範囲)

第4条 夢のつばさを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置に係る者

(3) その他、村長が特に認めた者

(利用の契約)

第5条 夢のつばさを利用しようとする者は、指定管理者に指定された者と利用契約を結ばなければならない。

(利用の契約の制限)

第6条 利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用契約を交わさないものとする。

(1) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(費用の負担)

第7条 夢のつばさにおいて指定障害福祉サービスを受けた者は、指定管理者に利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した額の利用料金

(2) その他利用に関する費用として、指定管理者が村長の承認を得て定める額

3 利用料金は指定管理者の収入とする。

(損害の賠償)

第8条 夢のつばさの施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める時は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第9条 村長は夢のつばさの管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例により指定管理者に管理させることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例の規定に従い、夢のつばさの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービスの提供に関する業務その他夢のつばさの管理のために必要な業務を行わなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 阿智村知的障害者通所授産施設設置条例(平成16年12月20日条例第22号)は廃止する。

(平成25年4月1日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿智村多機能型事業所設置条例

平成24年3月8日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)