○阿智村相談支援事業実施要綱

平成18年11月17日

告示第73号

1 目的

障害者等、障害者の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。

2 利用対象者

障害者等及びその家族

3 事業内容

(1) 障害者相談支援事業

① 市町村が実施。市町村職員により、市町村の窓口等での相談対応

② 飯伊圏域障害者総合支援センターが実施。平成18年10月~19年3月までは、県及び飯田市の事業として、4つの障害者支援センターで実施する。

(2) 市町村相談支援機能強化事業

市町村における相談支援事業が円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員(社会福祉士、保健師等)による相談支援を行う。

地域自立支援協議会を設置する圏域を単位として実施する。

4 利用者負担

無料とする。

5 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

阿智村相談支援事業実施要綱

平成18年11月17日 告示第73号

(平成18年11月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月17日 告示第73号