○阿智村コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年11月17日
告示第74号
1 目的
聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、その円滑化を図る。
2 利用対象者
聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害者等
3 事業内容
① 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業
② 手話通訳者を設置する事業
③ 点訳、音声訳等により意思疎通の仲介をする事業
4 利用者負担
無料とする。
5 その他
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。