○阿智村日中一時支援事業実施要綱
平成18年11月17日
告示第76号
1 目的
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
2 利用対象者
在宅の障害者等で、その属する世帯(住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に規定する住民基本台帳上の同一世帯)に同居する家族を有し、日常的に介護を受けている者
3 事業内容
概ね午前9時から午後6時までの間、指定地域生活支援事業者及び指定地域生活支援施設等において、障害者等に活動の場所を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う。
4 利用時間
利用の上限時間は、1年間で60時間までとする。
5 給付基準額
障害程度区分 | 1時間当たり給付額 | |
事業者 | 個人 | |
障害程度区分5・6の障害者 | ||
障害児福祉手当受給の障害児 | 82単位 | 65単位 |
障害程度区分3・4の障害者 | ||
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Alを所持する障害児 | 77単位 | 61単位 |
障害程度区分1・2の障害者 | ||
身体障害者手帳3級、療育手帳A2、Bl、B2を所持する障害 | 71単位 | 56単位 |
*30分は、「0.5時間」で表記して、1時間当たりの給付額を乗じて算定する。
30分の算定方法は、15分以上は切り上げ、15分未満は切り捨てるものとする。
6 利用者負担
給付基準額の原則10/100とする。
7 職員体制
障害者等の状況に応じて、安全を確保できる必要な職員数
(最低限、障害者等7人に対して見守り等の職員1名以上を満たすものとする。)
8 備品等必要設備
本事業のための専用居室
9 その他
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月21日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。