○阿智村日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年11月17日
告示第77号
1 目的
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の購入に要した費用を給付すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 利用対象者
① 重度の身体障害者(児)で身体障害者手帳1級2級及び3級の一部の者
② 知的障害者(児)で療育手帳A1・A2の者
③ 精神障害者で精神保健福祉手帳が1級の者
3 事業内容
在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具の要件を満たす6種の用具(別表1)の購入に要した費用の一部を給付する事業
4 給付基準額
日常生活用具の種類ごとに定めた給付基準額(別表1)
ただし、日常生活用具の価格が給付基準額より低い場合は、その額とする。
5 利用者負担
給付基準額の原則10/100とする。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表 略