○阿智村移動支援事業実施要綱
平成18年11月17日
告示第78号
1 目的
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
2 利用対象者
屋外での移動が困難な在宅の障害者等
3 事業内容
(1) 支援方法
① 個別支援 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援とし、身体介護ありと身体介護なしに分ける。
② グループ支援 複数の障害者等を一団として、同時に外出や移動するための支援
(2) 事業の適用範囲
① 社会生活上必要不可欠な外出
官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等
② 余暇活動等社会参加のための外出
レクレーション、イベントへの参加、映画鑑賞等
* ①②とも、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(3) 事業の対象外
① 通勤、営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出
② 自立支援給付の重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の受給者
③ 自立支援給付の居宅介護受給者のうち、通院介助を利用する者は、通院介助を優先する。
④ この事業の指定事業者及び指定支援施設等が、自ら提供する障害福祉サービスを利用するために行う送迎
⑤ 養護学校等への通学の送迎(特別の場合を除く)
⑥ この事業の指定事業者及び指定支援施設等が、自ら実施する事業に対して公責等の助成を受けている場合、その事業に参加するための障害者等の移動
(4) 障害程度区分による支援方法の区分
支援方法 | 対象者の障害程度区分 | |
個別給付 | 身体介護あり | 障害程度区分3の障害者、障害児 |
身体介護なし | 障害程度区分1、2、3の障害者、障害児 | |
グループ給付 | 身体介護なし | 障害程度区分1、2、3の障害者、障害児 |
4 利用時間
1日の利用時間は6時間までとする。(6時間以上は給付の対象外)
5 給付基準額
(1) 個別支援
支給の区分 | 1時間まで | 1時間を超える場合 |
身体介護あり | 358単位 | 30分ごとに82単位を加算 |
身体介護なし | 154単位 | 30分ごとに71単位を加算 |
(2) グループ支援
グループ人数区分 | 1時間まで | 1時間を超える場合 |
2人から5人まで | 82単位 | 30分ごとに41単位を加算 |
6人から10人まで | 61単位 | 30分ごとに31単位を加算 |
11人以上 | 41単位 | 30分ごとに20単位を加算 |
(3) 複数の人員による支援
身体介護あり | 537単位 | 個別支援の身体介護ありの場合における加算する額に人員の数を乗じて得た額を加算 |
*1時間を超える場合の加算30分の算定方法は、15分以上は切り上げ、15分未満は切り捨てるものとする。
6 利用者負担
給付基準額の原則10/100とする。
7 職員体制
① 個別支援 障害児・者1人に対して1人以上
(身体介護ありの場合は、ホームヘルプ有資格者)
② グループ支援 目的や障害者等の状況に応じて、安全を確保できる必要な職員数
8 備品等
障害者等の移動に適した自動車(乗用車・ワゴン車・マイクロバス等)
9 経過措置
施行日以前に、外出介護の支給決定されていた者については、平成19年3月31日までは、障害程度区分の如何に係わらず従前のとおり給付対象資格を有するものとする。
ただし、施行日以降自立支援給付の重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の受給者となった場合は、その支給決定日から本事業の対象者としない。
10 その他
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月21日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する
附則(平成26年8月28日告示第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。