○阿智村訪問入浴事業実施要綱

平成18年11月17日

告示第79号

1 目的

訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図る。

2 事業内容

重度の障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護

3 利用対象者

在宅の重度の障害児者(人工呼吸器装着者等)で、家庭での入浴が困難かつ施設への移動が困難であり、訪問入浴以外の入浴の方法がない障害者等

4 給付基準額

1回の入浴につき1,260単位とする。ただし、当該訪問入浴サービス事業の内容が部分浴又は清拭の場合の給付基準額は、1,134単位とする。

5 利用者負担

給付基準額の原則10/100とする。

6 職員体制

① 1回の訪問につき看護職員1名以上、介護職員2名以上

ただし、障害者等の状態が安定していることが医師の意見書などで確認できるときは看護職員に代えて介護職員をあてることができる。

② 1名をサービス提供責任者とする(ホームヘルパー3級資格以上)

7 備品等必要設備

専用浴槽、専用車両

8 留意事項

利用者の病状等に急変が生じた場合には、主治医やサービス提供事業所が定めた協力医療機関への連絡など必要な措置を講じること

9 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年6月21日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年8月28日告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年7月21日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

阿智村訪問入浴事業実施要綱

平成18年11月17日 告示第79号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月17日 告示第79号
平成24年6月21日 告示第25号
平成26年8月28日 告示第12号
令和3年7月21日 告示第29号