○阿智村地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年11月17日

告示第80号

1 目的

障害者等が通うことにより、地域の実情に応じた、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。

2 利用対象者

創作的活動や生産活動に取り組むことにより、地域社会と交流し、自立を目指す障害者等

3 事業内容

(1) 基礎的事業

地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 機能強化事業基礎的事業に加え、事業形態別に以下の事業を実施する。

① 地域活動支援センターⅠ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

② 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

③ 地域活動支援センターⅢ型

Ⅱ型と事業内容は同じ。利用者人数により、Ⅱ型とⅢ型を区分する。

4 給付基準額

事業名

利用時間

給付費基準額

加算

地域活動支援センターⅠ型

4時間以上

277単位

送迎加算:片道28単位

4時間未満

207単位

地域活動支援センターⅡ型

4時間以上

303単位

4時間未満

227単位

地域活動支援センターⅢ型

4時間以上

325単位

4時間未満

245単位

5 利用人数

① 地域活動支援センターⅠ型

1日当たりの実利用人員は概ね20名以上とする。但し、給付対象者は1日当たり24人までとする。

② 地域活動支援センターⅡ型

1日当たりの実利用人員は概ね15名以上とする。但し、給付対象者は1日当たり19人までとする。

③ 地域活動支援センターⅢ型

1日当たりの実利用人員は概ね10名以上とする。但し、給付対象者は1日当たり14人までとする。

6 利用者負担

給付基準額の原則10/100とする。

7 職員体制等の基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条に規定する厚生労働省令による基準を満たすほか、利用人数に応じて必要とする、適切な施設の面積を確保すること。

8 留意事項

地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければならない。

9 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年6月18日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年8月28日告示第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年7月21日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

阿智村地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年11月17日 告示第80号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月17日 告示第80号
平成24年6月18日 告示第19号
平成25年9月20日 告示第15号
平成26年8月28日 告示第10号
令和3年7月21日 告示第30号