○阿智村重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成13年3月15日
告示第2号
第1 目的
重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅重度障害児・者に対し浴槽・訓練用ベット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
第2 実施主体
本事業の実施主体は、阿智村とする。
第3 用具の種目及び給付等の対象者
2 用具の貸与の対象者は、1に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年度非課税世帯であるものとする。
第4 給付等の申請
1 阿智村は、用具の給付等を希望する対象者の保護者に対し、申請書(様式第1)を提出させるものとする。なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。
2 1の申請書を受理したときは、当該対象者の身体状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに「調査書」(様式第2)を作成するものとする。
第5 給付の決定
1 阿智村は、内容を審査のうえ、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。また、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を充分説明するものとする。また、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。なお、決定を行う場合には、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものにあっては、児童相談所長、対象者が知的障害者にあっては、知的障害者更生相談所長の意見を聞くものとする。
第6 用具の給付等
1 用具の給付等
(1) 阿智村は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(2) 阿智村は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を充分勘案のうえ決定するものとする。
(3) 視覚障害者用ワードプロセッサーの共同利用については、別に定めるところによるものとする。
(4) 点字図書の給付にあたっては、別に定めるところによるものとする。
(5) 住宅改修費の給付にあたっては、別に定めるところによるものとする。
2 用具の貸与
(1) 貸与する用具の引き渡し又は引き取りは、当用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。
(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が肢体不自由児施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの期間とする。
第7 費用の負担及び支払
1 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付等に要する費用の一部を負担するものとする。
2 1により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療養費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を給付する業者に「日常生活用具給付券」又は「住宅改修費給付券」に添えて、2により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 阿智村は、用具を給付した業者からの請求により、給付券に必要な用具の購入等に要した額から3により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 4による費用の請求は「日常生活用具給付券」又は「住宅改修費給付券」を添付して行うものとする。
6 用具の貸与は無償で行うものとする。
7 点字図書の給付による費用の負担については、別に定めるものとする。
第8 用具の管理
1 用具の給付等を受けたものは、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 1に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を変換させることがあるものとする。
3 用具の貸与を受けたものは、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに阿智村にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。
4 用具の貸与を受けたものは、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに阿智村に申し出なければならないものとする。
第9 給付台帳の整備
阿智村は、用具の給付等の状況を明確にするために、「日常生活用具給付(貸与)台帳」及び「住宅改修費給付台帳」を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 |
給付 | テープレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 操作の標示が点字であり簡単に操作ができるもの |
〃 | 盲人用カナタイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | キーの操作が簡単であるもの |
〃 | 点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 容易に操作ができるもの |
〃 | 盲人用電卓 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就労しているもの(職業訓練中のものを含む。)又は主婦 | 視覚障害児が容易に使用できるもの |
〃 | 盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 容易に使用し得るもの |
〃 | 盲人用秤 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 容易に使用し得るもの |
〃 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの |
〃 | 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 |
〃 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 聴覚障害者用通信装置 | 視覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 文字放送デコーダー | 聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童 | 障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 浴槽 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 実用水量150l以上のもの |
〃 | 湯沸器 | 上記に同じ。 | 水温25℃上昇させた時毎分10l以上給湯できるもの |
〃 | 便器 | 上記に同じ。 | 手すり付きのもの。但し、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 |
〃 | ワードプロセッサー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害又は言語、上肢複合障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載され、文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの | プロテクター等を付帯することができ、容易に操作できるもの |
〃 | 特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は消耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの |
〃 | 訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 |
〃 | 特殊尿器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。但し、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
〃 | 入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
〃 | 体位変換器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの |
〃 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、在位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの、但し、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
〃 | 移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体障害上の障害(下肢若しくは体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(但し、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) |
〃 | 走行支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上のもの | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児の身体機能の状態を充分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、段差解消等の用具とする。 但し、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
〃 | 重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケーション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
〃 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの |
〃 | ネブライザー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 電気式たん吸引器 | 上記に同じ。 | 障害児が容易に使用し得るもの |
〃 | 頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
〃 | 火災警報機 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
〃 | 自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
〃 | 電磁調理器 | 児童相談所及び知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された、障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で、点字プリンターとの連携により点字文書の作成及び音声化ができるもの |










