○阿智村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業要綱

平成24年2月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている、軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲のコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図る事を目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童で、村内に在住する18歳未満の者とする。

(1) 両耳の聴力レベルが70db未満で、身体障害者手帳の交付対象外であること。

(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(助成金の交付額)

第3条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、長野県地域福祉総合助成金交付要綱別表の軽度・中等度難聴児補聴器購入補助事業に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。身体の状況により、イヤーモールドを必要とする場合は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示528号。以下「基準」という。)に基づき、基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。また、補聴器の修理に係る助成金の交付額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。

(助成金の申請回数)

第4条 補聴器の購入に係る助成金については、第5条(1)に定める医師の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合を除く。

(申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象者の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業申請書(以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に係る助成金の場合には、(1)の添付は不要とする。

(1) 第2条第2号に規定する専門医の意見書

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成の可否を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条第2項の規定により、利用の決定を受けた者は、補聴器の購入又は修理等を行い、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業請求書に領収書を添えて村長に助成金を請求するものとする。

(利用決定の取消し等)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者があるときは、利用の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和7年8月21日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業要綱

平成24年2月17日 告示第3号

(令和7年8月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年2月17日 告示第3号
平成25年9月20日 告示第12号
令和7年8月21日 告示第40号