○阿智村在宅障害者等ディ・サービス事業実施要綱

平成14年3月13日

告示第1号

(目的)

1 この要綱は、地域において就労が困難な在宅の障害者又は、その介護を行う者に対し、ディ・サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該障害者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その介護者の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業主体)

2 この事業の実施主体は阿智村とする。

(実施施設)

3 この事業は阿智村が設置する阿智村ディ・サービスセンター幸寿苑(以下「幸寿苑」という。)において実施するものとする。

(対象者)

4 事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域において就労が困難な在宅の障害者

(2) 障害者を介護する家族

(3) その他村長が認めた者

(事業内容)

5 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 文化的活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴、給食及び送迎サービス

(2) 家族に対する介護及び生活援助技術指導

(休日及び利用時間)

6 センターの休日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後3時30分まで

(2) 休日とする日 毎週日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用許可の申請等)

7 幸寿苑を利用しようとする者は、阿智村ディ・サービスセンター利用申請書により、村長に申請しなければならない。

(登録)

8 村長は、第7の規定による申請を受理したときは、速やかに利用の可否を決定するとともに事業利用登録者台帳に登録するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録しないものとする。

(1) 伝染病疾患を有する者

(2) 幸寿苑への移送が不可能な者

(3) その他村長が不適当と認めた者

(通知)

9 村長は、第8の規定により、事業の利用の決定をしたときは、申請者に対して、利用決定通知により通知するものとする。

(変更の届出)

10 登録者は第7に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、利用変更届により速やかに村長に届けなければならない。

(登録の取消)

11 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者等に対する事業の実施を中止し、第8第1項に規定する登録を取り消すものとする。

(1) 機能回復等により、事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 疾病又は負傷等のため、入院治療が長期にわたると認められるとき。

(3) 第8第2項の各号に該当する者となったとき。

(4) その他村長が不適当と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により、事業の実施を中止し登録を取り消したときは、当該登録者に対し、利用登録取消通知により通知するものとする。

(費用の負担)

12 第4の事業を利用する者は、事業者の定める利用料を負担するものとする。

(事業の委託)

13 当該事業は、社会福祉法人等に委託することができる。

(補則)

14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

阿智村在宅障害者等ディ・サービス事業実施要綱

平成14年3月13日 告示第1号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月13日 告示第1号