○身体障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成14年3月13日

告示第2号

(目的)

1 身体障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者が居宅において日常生活が営めることができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介助、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

2 この事業の実施主体は、阿智村とし、その責任のもとに便宜を供与するものとする。

この場合において、村長は、対象者、便宜の内容及び費用の負担区分の決定を除き、当該事業の一部を社会福祉協議会等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

(事業対象者)

3 この事業の対象者は村内に居住する18歳以上の重度身体障害者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

(2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。

なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を活用することが適当でない外出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。

(便宜の内容)

4 この事業は、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 身体の介護に関するもの

ア 入浴の介護

イ 排泄の介護

ウ 食事の介護

エ 衣類着脱の介護

オ 身体清拭、洗髪

カ 通院等の介助その他必要な身体介助

(2) 家事に関するもの

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 住居等の清掃、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

生活、信条、介護に関する相談、助言

(4) 外出時における移動の介助

外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)

(5) 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜

(1)から(4)に付帯するその必要な介護、家事、相談、助言

(費用負担の決定)

5 派遣の申出者は、別表に定める基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(補則)

6 この要綱に定めるもののほか、身体障害者ホームヘルプ事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。

別表

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

身体障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成14年3月13日 告示第2号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月13日 告示第2号