○阿智村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成6年2月25日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害者(児)並びに高齢者(以下「交通弱者」という。)などの社会活動への範囲を広めるとともに、経済的負担の軽減を図り、併せて福祉の増進に寄与することを目的として、交通弱者がタクシー及び阿智村巡回バス(以下「福祉タクシー」という。)を利用する場合に、予算の範囲内においてその料金の一部を助成する。

(受給資格者)

第2条 助成の受給資格者は、村内に居住し、住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級~2級に該当する者

(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度「A1」「A2」に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級~2級に該当する者

(4) 65歳以上の独り暮らし世帯と、高齢者だけの世帯(4月1日で調査)で交通手段のない場合

(5) 各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者

(経費及び利用券)

第3条 受給者が、長野県タクシー協会飯田下伊那支部の会員であるタクシー事業者及び阿智村巡回バスを利用した場合、その経費の一部又は全部を助成する。

2 利用券は1枚100円分とし、その使用は当該年度内に限る。

(申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

(審査及び交付)

第5条 村長は規定に基づき申請があった時は、地区担当民生委員の意見を聞き、審査を行い交付を決定した者に対し、福祉タクシー利用券(様式第2号)を発行する。

2 1年度における利用券の交付枚数は、別表によるものとする。

3 第2条第1項第4号に規定する高齢者だけの世帯の場合、前項に規定する交付枚数に2分の1を加えた枚数を交付できるものとする。

(利用の方法)

第6条 利用券を利用する場合は、利用券を福祉タクシーの運転手に手渡し、利用料金から差し引いた額を運転手に支払うものとする。

(資格の消滅)

第7条 受給資格は、受給者が次の各号の一に該当した場合には消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 阿智村に住所を有しなくなったとき。

(4) その他村長が受給資格がないと認めたとき。

(届出の義務)

第8条 受給者が次の各号に該当したときは、その旨を福祉タクシー利用券受給者異動届(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

(1) 資格消滅事由が生じたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(利用券の再発行)

第9条 利用券の交付を受けた者が利用券を紛失した場合、再発行しないものとする。

(助成金等の返還)

第10条 村長は、受給者が不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金及び未使用の利用券を返還させることができる。

(発行簿)

第11条 利用券の管理は、福祉タクシー利用券発行簿(様式第4号)によるものとする。

(請求)

第12条 タクシー業者は毎月の利用済の福祉タクシー利用券を添えて請求書により月始めに村長に提出する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年2月1日から適用する。

(平成8年3月5日告示第6号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。

(平成17年12月21日告示第195号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日告示第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日告示第8号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日告示第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第29号)

この要綱は、平成24年7月9日より施行する。

(平成29年3月29日告示第10号)

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(平成31年3月13日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

枚数(100円券)

地区名

部落名

備考

84枚

伍和

備中原


古料 上・下郷


駒場

全域


春日

全域

基本枚数

91枚

伍和


丸山


大鹿


智里東

大沢


伏谷


下平


昼神


112枚

伍和

日の入


原の平


西栗矢


東栗矢


智里東

中平


140枚

伍和

青見平


寺尾


智里東

奥藤


中野


大野


280枚

伍和

南青見平


大明神


中尾


182枚

清内路

川裾


市場


清水




245枚

智里西

園原


濃間


中央


266枚

智里西

戸沢


浪合

恩田


荒谷


清内路

上一区


上二区


上三区


322枚

浪合

宮本


宮の原


中下町


浪合上町


治部坂


385枚

浪合

上半堀


下半堀


616枚

智里西

横川


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阿智村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成6年2月25日 告示第8号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年2月25日 告示第8号
平成8年3月5日 告示第6号
平成16年3月4日 告示第6号
平成17年12月21日 告示第195号
平成21年3月13日 告示第13号
平成22年3月15日 告示第4号
平成22年9月9日 告示第8号
平成23年3月14日 告示第3号
平成24年7月6日 告示第29号
平成29年3月29日 告示第10号
平成31年3月13日 告示第8号