○阿智村福祉移動サービス事業実施要綱

平成27年3月12日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村内に在住する高齢者及び障がい者に対し、移送サービスを実施することにより外出の際の移動手段を確保し、安心した日常生活を送ることができるようにすることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 事業については、自治会、阿智村社会福祉協議会又は村内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人等に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、受託者が利用対象者の範囲として指定する地域に居住し、事業の運行時間内において移動手段を確保することができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者又は要支援者に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、1級、2級又は3級に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、1級又は2級に該当する者

(4) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者で、A1、A2又はB1に該当する者

(5) 満65歳以上のみの世帯の者

(6) その他村長が必要と認める者

(利用の用途)

第4条 事業の利用用途は、買い物、医療機関、福祉施設及び公共施設への移動とする。

(利用回数及び利用時間)

第5条 事業の利用回数は、1ヶ月に2回を限度とし、1回当たりの利用時間は1時間を限度とする。ただし、医療機関への利用においては、運行状況により利用時間を延長できるものとする。

2 前項に規定する利用回数の限度については往復利用を1回とするため、片道利用のみの場合の限度は4回とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認める場合はこの限りではない。

(運行の範囲)

第6条 事業の運行範囲は、下伊那郡、飯田市とする。

(実施日)

第7条 事業の実施日は、次の各号に掲げる日以外とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(運行時間)

第8条 事業の運行時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りではない。

(利用者の登録)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村福祉移動サービス事業利用者登録申請書(様式第1号)により村長に利用者の登録の申請をしなければならない。

2 申請者は、年度ごとに登録の申請を行うものとする。

(登録の決定)

第10条 村長は、前条の登録の申請があったときは、移動サービスの必要性等を審査し、速やかに利用者登録の可否を決定し、阿智村福祉移動サービス事業利用者登録(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、阿智村福祉移動サービス事業利用者通知書(様式第3号)により、事業委託者へ通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により登録の決定をしたときは、阿智村福祉移動サービス事業利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用料)

第11条 事業の利用料は無料とする。ただし、有料駐車場及び有料道路の利用料は実費負担とする。

(保険料)

第12条 申請者は、登録申請時に事業の保険料を支払うものとする。

2 前項の保険料の額は、1,000円とする。

(損害賠償)

第13条 事故等よる利用者への賠償については、運営主体が加入している保険の補償の範囲内とする。ただし、利用者の故意または重大な過失により事故等が発生した場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村福祉移動サービス事業実施要綱

平成27年3月12日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)