○阿智村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月22日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の構成)

第2条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 協議に参加する委員

 阿智村長又はその指名する職員

 公共交通に関する学識経験者

 阿智村社会福祉協議会長又はその指名する職員

 想定される有償運送の利用者の代表

 地域住民の代表

 ボランテイア団体の代表

 村内の交通機関及び運転者の代表

 長野運輸支局長又はその指名する職員

(2) 協議会の説明者

運送主体の代表者等を説明者として協議会に参加させることが出来るものとする。

2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 協議会は、会長が招集する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

(1) 福祉有償運送に係る道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第80条許可及び更新の申請内容に関する事項

(2) その他、福祉有償運送に関する事項

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(開催)

第6条 協議会は、道路運送法第80条第1項の許可又は更新の申請に先だって開催するものとし、以後は1年ごと又は必要に応じて開催するものとする。ただし、事業開始後1年以内に実施状況及び問題点を整理しなければならない。

(守秘義務)

第7条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 この協議会の庶務は、阿智村役場民生課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮ってこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月22日 告示第49号

(平成18年8月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年8月22日 告示第49号