○阿智村福祉輸送サービス事業実施要領
平成18年8月22日
告示第50号
(目的)
第1条 この要領は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車イス利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)を行うにあたり、その適正な運営を確保することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、阿智村内に事務所を有する又は現に阿智村内の住民を会員(福祉輸送サービスの利用者に限る。以下同じ。)に含む社会福祉法人、NPO法人、その他の営利を目的としない法人(以下「NPO等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人に限るものとする。
2 事業を行おうとするNPO等は、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を阿智村長に届け出なければならない。
3 阿智村長は、前項の届出があった場合には、当該NPO等の事業実施主体としての適格性を慎重に判断し、適格性があると認めた場合には、「移動困難者に係る輸送サービスの協力について(依頼)」(別紙1)を交付しなければならない。
4 阿智村長は、前項の適格性の判断に当たっては、阿智村内のタクシー事業者に必要な助言を求めるなど実態を踏まえた判断となるよう、また当該NPO等が他の市町村に同様の届出を行っている場合には当該市町村と判断が異ならないよう、配慮しなければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、阿智村内に住所を有する者で、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) NPO等にあらかじめ登録した会員及び付添人
(2) 次の各号のいずれかに該当する者であって、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難なもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者
(使用車両)
第4条 事業の使用車両は、車イス若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を有する自動車に限るものとする。ただし、セダン型特区の認定を受けている場合には、この限りではない。
2 前項に掲げる車両については、道路運送法第80条第1項に基づく許可に係る有償運送であること、運賃及び料金、運転者の氏名並びに自動車登録番号等について、利用者に見やすいよう掲示しなければならない。
(運転者)
第5条 運転者は、普通第二種免許を有することを基本とする。
(1) 普通第一種免許を取得後3年以上が経過し、直近の2年間に1日以上の運転免許停止処分を受けたことのない者
(2) 県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した者又は次のいずれかの研修を修了した者
ア 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス事業者研修
イ 移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づきNPO等が自主的に行う福祉輸送に関する研修
(運行範囲)
第6条 NPO等は、事業の実施に当たり、阿智村内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。
(利用料金)
第7条 NPO等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。
2 前項の利用料金は、阿智村の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃のおおむね2分の1を目安に、営利に至らない範囲でNPO等が定めるものとする。
(運行管理体制)
第8条 NPO等は、事業の実施に当たり、運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。
2 NPO等は、市町村と連携を取りながら、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えるとともに、責任者が明確にしなければならない。
(事故又は故障)
第9条 NPO等は、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。
(補償)
第10条 NPO等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。ただし、加入する計画がある場合を含むものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、阿智村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別紙 略