○阿智村福祉移動サービスモデル事業実施要綱

平成26年4月23日

告示第5号

1 趣旨

バス、タクシー等の公共交通機関(以下「公共交通機関」という。)を利用することが困難な高齢者等の外出の利便を図るため、地域のボランティアの参加と協力を得て自動車を運行する阿智村福祉移動サービスモデル事業(以下「事業」という。)を行う。

2 事業の実施期間及び対象区域

(1) 実施期間及び対象区域を限定した試行運行として実施する。

(2) 実施期間は、平成26年6月1日から平成27年3月31日までとする。

(3) 事業を実施する地区及び対象区域

地区

対象区域

智里東地区

全域

3 実施方法

村長は、事業について、次に掲げる業務を、自治会、阿智村社会福祉協議会又は村内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人に委託することができる。

ア 村が自動車を貸与したときは、その自動車の管理

イ 自動車を運転する者(以下「運行協力員」という。)の登録及び管理

ウ 運行協力員に対する車両の取扱い、介助その他の自動車の運行に必要な講習

エ 運行管理並びに予約及び配車に関する事務

オ 広報啓発に関する事務

カ その他事業の実施に関する事務

4 利用対象者

事業を利用することができる者は、対象区域に住所を有する者で、日常の外出において、公共交通機関の利用が困難である者、及び村長が特に必要と認めた者とする。

5 利用の範囲

事業の利用範囲は、買い物、医療機関、福祉施設及び公共施設への移動とする。

6 利用回数及び利用時間

事業の利用回数は、1ヶ月に2回を限度とし、1回当たりの利用時間は1時間を限度とする。ただし、医療機関への利用においては、運行状況により利用時間を延長できるものとする。

7 運行の範囲

事業の運行範囲は、下伊那郡、飯田市とする。

8 実施日

事業の実施日は、次の各号に掲げる日以外とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りではない。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 8月14日から8月16日まで

エ 12月29日から翌年1月3日まで

9 運行時間

事業の運行時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りではない。

10 利用者の登録

(1) 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村福祉移動サービス事業利用者登録申請書(様式第1号)により村長に利用者の登録の申請をしなければならない。

(2) 申請者は、年度ごとに登録の申請を行うものとする。

11 登録の決定

(1) 村長は、登録の申請があったときは、移動サービスの必要性等を審査し、速やかに利用者登録の可否を決定し、阿智村福祉移動サービス事業利用者登録(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(2) 村長は、登録の決定をしたときは、阿智村福祉移動サービス事業利用者通知書(様式第3号)により、阿智村社会福祉協議会へ通知するものとする。

(3) 村長は、登録の決定をしたときは、阿智村福祉移動サービス事業利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

12 利用料

事業の利用料は無料とする。ただし、有料駐車場及び有料道路の利用料は実費負担とする。

13 保険料

申請者は、登録申請時に事業の保険料を支払うものとする。保険料の額は、1,000円とする。

14 賠償

事故等による利用者への賠償については、運営主体が加入している保険の補償の範囲内とする。ただし、利用者の故意または重大な過失により事故等が発生した場合は、この限りでない。

15 委任

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

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阿智村福祉移動サービスモデル事業実施要綱

平成26年4月23日 告示第5号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月23日 告示第5号