○阿智村人権教育のための国連10年推進本部設置要綱
平成12年6月13日
告示第6号
(目的)
第1条 長野県人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第9条の規定に基づき、人権教育のための国連10年長野県行動計画(以下「計画」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、阿智村人権教育のための国連10年推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) その他計画の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部に本部長、委員を置く。
2 本部長は、阿智村長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1の職にある者とする。
4 本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指定する委員がこれを代理する。
(職務)
第4条 本部長は推進本部を総理する。
2 委員は、部務の執行にあたる。
(会議)
第5条 推進本部の会議は委員会とする。
2 会議は必要に応じて本部長が招集する。
(委員会)
第6条 委員会は、所掌事務に関する総合的な推進方策を協議する。
2 委員会は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第7条 事務局は、阿智村役場民生課に置く。
2 事務局に事務局長及び書記を置く。
3 事務局長は民生課長を、書記は民生課の職員のうちから本部長が任命した者をもって充てる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日告示第196号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日告示第52号)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
別表第1
阿智村副村長 阿智村教育長 阿智村議会議長 阿智村議会総務常任委員長 阿智村教育委員長 阿智村教育委員長職務代理 阿智村小中校長会会長 阿智村小中PTA連絡会会長 阿智村中央公民館長 阿智村婦人会長 阿智村高齢者クラブ連合会会長 阿智村民生児童委員会長 阿智村商工会長 みなみ信州農業協同組合阿智地域事業本部長 人権擁護委員代表 |
本部長 阿智村長
事務局長 民生課長
書記 民生課 福祉係長