○阿智村浪合高齢者コミュニティセンター設置条例

平成17年12月20日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、阿智村浪合高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 阿智村浪合高齢者コミュニティセンター

位置 阿智村浪合522番地

(センターの使用)

第3条 センターを使用することができる者は、村内に居住する65歳以上の者及びその介護者とする。

2 村長は、前項の使用に支障がないと認めるときは、前項以外の者に使用させることができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときはその使用をさせないことができる。

(1) 公益を害し、また風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附帯設備又は備品をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第3条第2項の規定により使用する者は、別表に掲げるセンター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償等)

第7条 センターの使用者は、使用に際し故意又は過失によりその設備又は備品をき損したときは、村長の命ずるところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第8条 村長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を委託することができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

阿智村浪合高齢者コミュニティセンター使用料

区分

1日

半日

夜間

研修会議室

6,000円

4,000円

4,000円

加工技術室

3,000

2,000

2,000

休養室

2,000

1,000

1,000

娯楽室

2,000

1,000

1,000

展示室

2,000

1,000

1,000

全館

15,000

9,000

9,000

暖房費(12~3月)

2,500

1,000

1,000

全館とコミュニティホールを同時に使用する場合

区分

1日

半日

夜間

使用料

23,000

13,000

12,000

暖房費(12~3月)

5,000

2,000

2,000

阿智村浪合高齢者コミュニティセンター設置条例

平成17年12月20日 条例第62号

(平成18年1月1日施行)