○阿智村浪合コミュニティホール設置条例
平成17年12月20日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、阿智村浪合コミュニティホール(以下「ホール」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 阿智村浪合コミュニティホール
位置 阿智村浪合522番地
(ホールの使用)
第3条 ホールを使用することができる者は、村内に居住する者とする。
(使用の制限)
第4条 村長は、ホールを使用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、その使用をさせないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附帯設備又は備品をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他ホールの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 ホールの使用料は、別表に掲げる金額とする。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(損害賠償等)
第7条 ホールの使用者は、使用に際し故意又は過失によりその設備又は備品をき損したときは、村長の命ずるところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(管理の委託)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、ホールの管理を委託することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるものの他、ホールの管理運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表
阿智村浪合コミュニティホール使用料
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
全館 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
暖房費(12月~3月) | 2,500 | 1,000 | 1,000 |
備考 コミュニティセンターとコミュニティホールを同時使用の場合は、コミュニティセンター設置条例による。