○阿智村保健センター設置条例
平成8年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、地域保健法(昭和22年法律第101号)により設置した保健センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康相談、健康教育、健康診査等の総合的な対人保健サービスを行ない、村民の健康増進に寄与するとともに、村民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智村保健センター | 阿智村駒場483番地 |
(業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による各種保健指導に関すること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による各種予防接種の実施に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核にかかる定期の健康診断に関すること。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保健事業に関すること。
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療以外の保健事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村民の健康増進に関すること。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。