○阿智村妊婦健康診査補助事業実施要綱
平成19年3月14日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)における経済的な負担軽減を図るため、村民が長野県外の医療機関において受診した妊婦健診に要する費用に関し、予算の範囲内でその一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号の定めるところによる。
(1) 対象者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 阿智村に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた者で、長野県外の医療機関(阿智村が妊婦健診の実施について委託を行っている医療機関を除く。以下同じ)において妊婦健診を受診したもの
イ その他特別な理由により、前アに類するものとして村長が対象と認めたもの
(2) 受診費用 母子健康手帳発行以後、長野県外の医療機関において妊婦健診を受診した際に当該医療機関に支払う費用をいう。
(3) 妊婦一般健康診査受診票 阿智村が医療機関に委託して行う妊婦健診を受診させるため、村内に住所を有する妊婦に対して交付した受診票をいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、対象者が支払った受診費用の一部を補助金として交付する。
(申請)
第4条 この事業による補助を受けようとする者(以下「申請者」という)は、交付申請(請求)書(様式第1号)に、受診費用の領収書を添付し、母子健康手帳を提示し、村長に申請するものとする。
(申請の時効)
第5条 補助金の請求の時効は、健康診査受診後から1年とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、当該年度における妊婦一般健康診査受診票により受診できる種類ごとの妊婦健診に係る費用に相当する額(既に妊婦一般健康診査受診票により受診した部分がある場合は、該当費用に相当する額から既に受診した部分に係る費用に相当する額を控除した額とする。)を限度として、種類ごとの受診費用の額が該当費用に満たない場合は、該当受診費用の額とする。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合の補助金の額はこの限りでない。
(補助の制限)
第7条 補助の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助を行わないものとする。
(1) 妊婦が阿智村に住所を有しなくなったとき。
(2) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により支援を受けたときは、そのものに対し補助した金額の全部または一部の返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第57号)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年4月17日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月17日告示第56号)
この告示は、平成20年7月1日より施行する。
附則(平成27年10月1日告示第25号の8)
この告示は、公布の日から施行する。
