○トリプルA(Achi Active Ageing)サポート事業補助要綱

平成24年8月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が健康で自立した生活をいつまでも送れるように、自主的に行う運動や学習等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、阿智村民で構成する団体等であって、地域において健康づくり事業を自主的に実施するものとする。ただし、他の補助金等が交付されている団体は除く。

(補助対象事業、経費、補助金額)

第3条 補助の対象とする事業、経費、補助金額は次のとおりとする。但し、他の補助金等の交付を受けて行うもの又は営利を目的として行うものを除く。

事業の種類

事業内容

補助額

健康運動・学習

指導者を招いて、自主的に行う健康づくりのための運動や学習会(5人以上の集まり)

指導料実費(1回につき5,000円を限度)とし、1年度12回までとする。

但し村長が認めた場合はこの限りではない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 事業が完了したときは、事業等実績報告書に次の書類を添付し、指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 指導料の受領書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条により事業等実績報告書が提出されたときは、当該事項に係る書類審査を行った上、これを適当と認めたものに対して補助金を交付する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(令和3年11月1日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

トリプルA(Achi Active Ageing)サポート事業補助要綱

平成24年8月30日 告示第30号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年8月30日 告示第30号
令和3年11月1日 告示第43号