○阿智村新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年9月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する第26条の規定により、阿智村新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(新型インフルエンザ等対策本部長等の職務)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長は、本部の事務を統括し、所部の職員を指揮監督する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長は、新型インフルエンザ等対策本部長の命を受けて本部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 本部員は、上司の命を受けて、本部の事務に従事する。
4 新型インフルエンザ等対策本部長、新型インフルエンザ等対策副本部長及び本部員のほか、本部に必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、新型インフルエンザ等対策本部長が任命する。
(部)
第3条 新型インフルエンザ等対策本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、新型インフルエンザ等対策本部長が定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。