○阿智村自動体外式除細動器(AED)の設置及び使用に関する規程
平成17年9月29日
告示第81号
(総則)
第1条 この規程は、村有自動体外式除細動器(AED)(以下「AED」という。)の設置及び使用管理に関し、必要な事項を定める。
(AEDの設置)
第2条 AEDを次の場所に設置する。
番号 | 設置場所 | 住所 |
① | 阿智村役場 | 阿智村駒場483番地 |
② | サークルK信州昼神店 | 阿智村智里430番地1 |
③ | 浪合診療所 | 阿智村浪合1335番地 |
④ | 上清内路診療所 | 阿智村清内路2038番地2 |
⑤ | 下清内路診療所 | 阿智村清内路90番地1 |
(AEDの使用)
第3条 AEDは、心臓停止の救命措置に必要な時、誰でも使用することができる。
(AEDの貸出し)
第4条 村長は、村内で体育大会等が開催される時、また村長が特に必要と認めたときは、AEDを貸出すことができる。
2 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出し申請書(様式第1号)により、村長の貸出し承認を受けなければならない。
(AEDの管理)
第5条 村長は、AED管理者を定め管理を行わせるものとする。ただし、阿智村役場以外に設置されたAEDの点検及び管理簿(様式第2号)記載の通常管理(以下「通常管理」という。)は、それぞれの設置施設の責任者(以下「施設責任者」という。)が行う。
(AED管理者等)
第6条 村長は、職員の中よりAED管理者を選任する。
2 AED管理者及び施設責任者は飯伊広域消防署が実施する普通救命講習を受講し、AEDの保守管理に努めなければならない。
3 施設責任者は、AED管理者指示に従い、AEDの通常管理を行うものとする。
4 施設責任者は、AEDを使用したときは、その顛末を記録するとともに、AEDの故障等を発見したときは、その状況及び処理の顛末をAED管理者を経由して村長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年9月29日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第197号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日告示第53号)
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月26日規程第1号)
この規程は、平成21年3月31日から施行する。


