○阿智村麻疹・風疹ワクチン予防接種補助事業実施要綱
平成19年9月14日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、麻疹・風疹への免疫力が低下した世代にワクチンを接種するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に準じた予防接種を18歳及びその到達年度に実施することに対し補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「麻疹・風疹ワクチン予防接種補助」とは、麻疹と風疹の混合ワクチンを予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)により実施した予防接種をいう。
(補助対象者)
第3条 阿智村麻疹・風疹ワクチン予防接種補助事業(以下「事業」という。)の補助対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 阿智村に保護者が住所を有する者
(2) 18歳及びその到達年度で麻疹・風疹ワクチン予防接種を実施した者
(3) 予防接種同意書を提出した者
(補助対象経費)
第4条 この事業の補助対象経費は、麻疹・風疹ワクチン予防接種費で村長が認めたものとする。
(申請)
第5条 この事業による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村麻疹・風疹ワクチン予防接種補助金交付申請(請求)書(別記様式)に領収書を添付し、村長に申請するものとする。ただし、高校等で集団接種したものについての申請は、医師会が代行して行うことができるものとする。
(決定)
第6条 村長は、前条の申請に基づき、その補助を決定する。
(申請の時効)
第7条 補助金の請求の時効は、麻疹・風疹ワクチン予防接種の翌日から起算して1年とする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、補助金の交付申請を受理したときは、内容を審査のうえ、これを適当と認めたものに対して補助金を交付する。
(補助の制限)
第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助を行わないものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠いたとき。
(2) その他村長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助を受けた者が偽りの申請その他不正な手段により補助を受けたときは、補助した金額の全部または一部の返還を命じることができる。
(予防接種事故災害)
第11条 法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故は、阿智村予防接種事故災害補償規程(昭和63年阿智村規程第2号)による。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
2 国が実施したときは、その間の時限措置として行うものとする。
附則(令和8年3月10日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村麻疹・風疹ワクチン予防接種補助事業実施要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。
