○阿智村インフルエンザ予防接種事業実施要綱
平成24年10月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)料金の一部を予算の範囲内で助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの発病と重症化の防止及びそのまん延の予防を図り、もって村民の健康の維持増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、阿智村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日において65歳以上の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する者として厚生労働省令に定める者
(3) 接種日において月齢6ヶ月から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(予防接種の実施方法)
第3条 この事業は、村長が委託した次の医療機関において個別方式により行うものとする。
社団法人飯田医師会(以下「医師会」という。)に所属する医療機関及び長野県予防接種市町村間相互乗り入れ業務委託を承認した医療機関(以下「委託医療機関」という。)。ただし、村長に助成金を請求する方法により委託医療機関以外の医療機関も対象とする。
(2) 前条第3号に掲げる者
阿智村内に所在する医療機関(以下「村内医療機関」という。)ただし、村長に助成金を請求する方法により村外の医療機関も対象とする。
(対象接種期間)
第4条 助成対象接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(助成額)
第5条 予防接種料金の助成額は、次のとおりとする。
(2) 第2条第3号に掲げる者の内、13歳未満の者については、当該年度一人2回までとし、接種料から1回目は2,000円を控除した額、2回目は1,000円を控除した額。13歳以上の者については、当該年度一人1回までとし、接種料から2,000円を控除した額。ただし、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンを使用した場合は、当該年度1回とし、接種料から3,000円を控除した額
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者の助成額については、自己負担額の全額とする。
(助成金等の請求)
第6条 第3条第1号に定める委託医療機関は、請求書に問診表を添えて請求するものとする。ただし、医師会に所属する委託医療機関にあっては医師会が取りまとめ、村長に請求するものとする。
2 第3条第2号に定める村内医療機関は、請求書に問診票を添えて、村長に委託料を請求するものとする。
3 第3条第1号ただし書及び第2号ただし書による予防接種料金の助成を受けようとする者は、阿智村インフルエンザ予防接種料金助成申請書兼請求書に予防接種料金の領収書を添えて村長に請求するものとする。
(返還)
第7条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成30年9月20日告示第28号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日要綱第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第59号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。