○阿智村ロタウィルスワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児のロタウィルス感染症による症状の重症化を予防するため、ロタウィルス予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた乳児の保護者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種当日において、阿智村に住所を有する者で、出生時2,000グラム以下の未熟児であって生後6週から32週以内の乳児(以下「予防接種対象者」という。)の保護者とする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成の額及び助成回数は、接種する種目に応じて、それぞれ別表に定めるものとする。

(接種の手続)

第5条 保護者は、予防接種を受ける医療機関に予約をし、接種対象者に医師の予診後予防接種を受けさせるものとする。

(助成金の支払等)

第6条 医療機関で接種を受けた者は、ロタウィルスワクチン予防接種助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に予防接種費用の領収書を添えて、村長へ助成金の申請を行う。

2 村は、助成対象者からの申請を審査し、指定された口座に助成金を支払う。

(その他)

第7条 この要綱で定めていない事項については、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村ロタウィルスワクチン予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

助成対象者(2,000g以下の未満児)

1回当たり助成額

助成回数

1価

生後6週間以上24週未満

7,500円

2回

5価

生後6週間以上32週未満

5,000円

3回

画像

阿智村ロタウィルスワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第9号

(令和8年3月10日施行)