○阿智村女性のがん検診料金助成事業実施要綱
平成26年2月28日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、がん検診料金の一部を助成することにより、がん検診の受診の促進並びにがんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって村民の健康の維持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「女性のがん検診」とは、個別に受診する、子宮頸がん検診及び乳がん(マンモグラフィー)検診をいう。
(助成対象者)
第3条 阿智村女性のがん検診料金助成事業の助成対象者は、阿智村に住所を有し、前年度並びに当該年度の村の検診を未受診及び前年度に助成を受けていない者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 乳がん検診は、40歳から60歳までの者
(2) 子宮頸がん検診は、20歳から40歳までの者
(助成額)
第4条 検診料金の助成は、子宮頸がん検診、乳がん検診それぞれ当該年度一人1回までとし、検診料金から村の検診の自己負担分を控除した額とする。
(助成金等の請求)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村女性のがん検診料金助成交付申請書兼請求書(別記様式)に検診料金の領収書を添えて村長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、申請者が偽りその他不正な行為により検診料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月10日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村女性のがん検診料金助成事業実施要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。
