○阿智村歯科健診事業実施要綱
平成26年2月28日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、生涯を通じて自分の歯を十分に保有し、食べる楽しみを享受できるよう、青年期以降の歯の喪失主因である歯周病、う蝕等に対する歯科保健対策の充実を図り、もって村民の健康の維持増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、村内に住所を有し、当該年度4月1日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者とする。
(実施医療機関)
第3条 村長は、事業を飯田下伊那歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施する。
2 歯科健診を取り扱う医療機関は、歯科医師会に所属し規定の健診内容を実施、かつ事業の取扱い方法を承諾する医療機関とする。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、歯科医師会との契約で定める期間とする。
(健診内容)
第5条 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 歯の状態
(2) 補綴治療の必要がある欠損部位の有無
(3) 歯肉の状況(永久歯列)
(4) 歯列・咬合の状況
(5) 顎関節の症状
(6) 口腔粘膜
(7) 口腔衛生状態
(8) 健診所見に基づく口腔衛生指導
(受診券の配布)
第6条 村長は、歯科健診の対象者のうち、歯科健診受診希望者に対し、歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
(健診の実施方法)
第7条 この事業は、村長が委託した医療機関において個別方式で行うものとする。
2 対象者のうち受診希望者は、あらかじめ各自希望する医療機関へ受診の予約申込みを行い、受診券を持参し歯科健診を受診するものとする。
3 医療機関は、村長に対し歯科医師会を通じ実施報告書を提出するとともに、健診料(委託料)を請求する。
(健診の回数及び健診料金)
第8条 歯科健診は、当該年度一人1回とし、健診料金の自己負担は無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日告示第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日告示第20号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。