○阿智村自殺対策推進本部設置要綱
令和元年11月20日
告示第20号
(設置)
第1条 誰もが自殺に追い込まれることのない社会を目指し、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、阿智村自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) その他自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長を、副本部長は副村長及び教育長をもってあてる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者その他本部長が必要と認める者をもってあてる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、推進本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 本部に、作業部会(以下「部会」という。)をおく。
2 部会は、本部の会議に提案すべき原案の作成及び自殺対策の推進について具体的な調査研究等を行う。
3 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織し、本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部及び部会の庶務は、民生課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部、部会の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月15日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、民生課長、建設農林課長、環境課長、商工観光課長、協働活動推進課長、出納室長、リニア・まちづくり課長、議会事務局長、教育次長 |