○阿智村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和51年3月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め毎年度の始めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、便所、廃棄物の容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。

2 公衆便所及び公衆用ごみ容器等をみだりに汚損し、又は定位置以外へ移動してはならない。

3 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年2回村長の定める計画に従い、実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合は、その回収等に努めなければならない。

(占有者等の協力)

第6条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めなければならない。

2 占有者は、第3条の規定により定められた一般廃棄物の処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分をしなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することができないときは、村長に届出るものとする。

(必要な措置)

第7条 村長は廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(村長が指示する多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、村長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ及び粗大ごみ 1日の平均排出量5キログラム以上

(2) その他の一般廃棄物 村長が必要と認める量以上

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 村長は、村が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分について、法第6条の2第6項の規定により占有者から別表第1に掲げる手数料を徴収するものとする。なお、村の許可を受けた業者が一般廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合も同様とする。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第11条 法第7条第1項及び第9条第1項の規定により一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(処理する産業廃棄物)

第12条 村が、法第10条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であつて、一般廃棄物に準ずる物とする。

(産業廃棄物の処理費用)

第13条 前条の規定により、処理する産業廃棄物の処分について、法第13条第2項の規定により事業者から徴収する費用は別表第3に掲げるとおりとする。

(手数料及び費用の減免)

第14条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第11条の一般廃棄物の処理手数料又は前条の費用を減免することができる。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年9月23日条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第19号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年3月10日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第14号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。但し粗大ゴミについては、平成14年5月以降の収集分から適用する。

(平成15年3月11日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月10日条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合区域内において、村が不燃ごみの収集運搬及び処分について占有者から徴収する手数料は、別表第1の規定にかかわらず、平成18年1月1日から平成19年3月31日までの期間は10円とし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間は30円とする。

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1し尿の規定については、平成21年7月以降の収集運搬分から適用する。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1し尿の規定については、平成27年7月以降の収集運搬分から適用する。

(平成27年9月10日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 し尿

種別

取扱区分

単位

手数料

排出別

処理別

し尿

収集運搬及び処理

18l

220円

2 ごみ

種別

取扱区分

単位

手数料

可燃ごみ

法第6条の2第1項の規定により阿智村が収集運搬及び処理するもの

指定袋1袋(大)

60円

指定袋1袋(小)

30円

不燃ごみ

指定袋1袋

50円

焼却灰

指定袋1袋当たり

290円

指定袋とは、別に村長が定めるものをいう。

3 粗大ゴミ

種別

取扱区分

単位

手数料

粗大ゴミ

法第6条の2第1項の規定により阿智村が収集運搬及び処理するもの

150センチメートル未満のもの

500円

150センチメートル以上250センチメートル未満のもの

1,000円

単位の欄に掲げる長さは、粗大ゴミの長さ、幅及び高さの最大計測値の合計数値とする。

別表第2(第11条関係)

一般廃棄物処理業等許可申請手数料

許可申請手数料 1件につき 2,000円

許可証再交付手数料1件につき 1,000円

別表第3(第13条関係)

産業廃棄物処理費用

種別

処分

単位

費用

固形状不燃物

指定袋1袋当たり

515円

阿智村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和51年3月11日 条例第10号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年3月11日 条例第10号
昭和53年9月23日 条例第24号
昭和55年3月26日 条例第13号
昭和57年6月24日 条例第19号
平成元年3月10日 条例第12号
平成5年3月8日 条例第7号
平成10年6月24日 条例第14号
平成14年3月11日 条例第10号
平成15年3月11日 条例第14号
平成16年6月10日 条例第16号
平成16年12月20日 条例第19号
平成17年12月20日 条例第64号
平成21年3月24日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第13号
平成27年9月10日 条例第33号
平成29年6月22日 条例第31号