○阿智村廃棄物集積施設設置事業補助金交付要綱

平成7年12月15日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の環境保全と、廃棄物の処理及び資源回収等のため、廃棄物集積施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、廃棄物集積施設とは、部落が、用地を確保し、当該施設を設置及び管理する施設をいう。

(補助基準)

第3条 補助金交付の対象とする施設の基準は、次のとおりとする。

(1) 1施設の規模は、おおむね3.3m2以上とする。ただし、燃やすごみのみを対象とする場合は、この限りではない。

(2) 部落内で複数の施設設置も補助対象とする。

(3) 部落内でこの補助金を受けて設置した施設の改修、更新についても補助対象とする。

(補助金交付申請等)

第4条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けて廃棄物集積施設を設置しようとする部落は、あらかじめ廃棄物集積施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び施設概要図

(2) 土地所有者の承諾書

(3) 事業計画書及び資金計画書

2 村長は、前項の申請について内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に通知しなければならない。

(実績報告等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた事業者は、事業完了後、廃棄物集積施設設置実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 施設出来型図及び確認できる写真

(2) 決算報告書

2 村長は、前項の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく廃棄物集積施設設置補助金請求書(様式第3号)を提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第7条 補助率は、事業費の10分の8以内とする。ただし、300千円を限度とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(令和元年10月16日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

阿智村廃棄物集積施設設置事業補助金交付要綱

平成7年12月15日 告示第55号

(令和元年10月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年12月15日 告示第55号
令和元年10月16日 告示第19号