○阿智村廃棄物集積施設設置事業補助金交付要綱
平成7年12月15日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の環境保全と、廃棄物の処理及び資源回収等のため、廃棄物集積施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で、廃棄物集積施設とは、部落が、用地を確保し、当該施設を設置及び管理する施設をいう。
(補助基準)
第3条 補助金交付の対象とする施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 1施設の規模は、おおむね3.3m2以上とする。ただし、燃やすごみのみを対象とする場合は、この限りではない。
(2) 部落内で複数の施設設置も補助対象とする。
(3) 部落内でこの補助金を受けて設置した施設の改修、更新についても補助対象とする。
(補助金交付申請等)
第4条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けて廃棄物集積施設を設置しようとする部落は、あらかじめ廃棄物集積施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び施設概要図
(2) 土地所有者の承諾書
(3) 事業計画書及び資金計画書
2 村長は、前項の申請について内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に通知しなければならない。
(1) 施設出来型図及び確認できる写真
(2) 決算報告書
2 村長は、前項の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、申請者に通知しなければならない。
(補助率等)
第7条 補助率は、事業費の10分の8以内とする。ただし、300千円を限度とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月16日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略