○阿智村資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成6年12月13日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物のうち資源として再利用できるものを集団で回収事業を実施する村民の団体に対して、奨励金を交付することにより資源回収活動を奨励し、ごみの減量化、資源の有効利用を通じ、省資源、環境保全に対する住民意識を高めることを目的とする。

(交付対象団体等)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない団体であって、自治会、PTA、子供会、婦人団体等の村民団体及び村長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行ない、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする村民団体は、毎年度、資源集団回収事業(以下「事業」という。)実施前に阿智村資源集団回収事業実施団体届出書(以下「届出書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、届出書が提出されたときは、審査し、認定した団体については、阿智村資源集団回収事業実施団体登録簿に記載するものとする。

4 実施団体は届出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに実施団体変更届出書を村長に提出しなければならない。

(交付対象品目)

第3条 この要綱において奨励金の交付対象とする品目(以下「交付対象品目」という。)は、再生利用が可能な廃棄物のうち、新聞、チラシ、雑誌、ダンボール及び布類等とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、実施団体が事業を実施し、資源回収業者に引き渡した交付対象品目の重量1キログラム当たり5円とする。ただし、当該総重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付手続)

第5条 奨励金の交付手続きについては、阿智村補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成7年1月1日から施行し、平成6年4月1日より実施した資源回収の実績から適用するものとする。

(平成9年12月5日告示第11号)

この要綱は、平成10年1月1日から施行し、平成9年4月1日より実施した資源回収の実績から適用するものとする。

(平成17年12月21日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月29日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

阿智村資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成6年12月13日 告示第99号

(平成31年1月29日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年12月13日 告示第99号
平成9年12月5日 告示第11号
平成17年12月21日 告示第199号
平成31年1月29日 告示第4号