○阿智村生ごみ処理機器補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村民並び村内の事業者等に生ごみ処理機器(以下「機器」という。)の設置を奨励することにより、家庭等から生ずる生ごみを排出者自らが堆肥化その他の減量対策を講ずることを推進し、もってごみの減量と村民意識の高揚を図るため、機器の購入に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、事業者等とは村内に事業所を有し事業を営んでいる法人又は個人事業者並びに、村長が必要と認めた者をいう。
(生ごみ処理機器の基準)
第3条 この要綱に規定する機器とは次の要件を備えたものとする。
(1) 生ごみを発酵・分解又は減量化する機能を有するもの
(2) 生ごみ処理において悪臭、害虫等の発生を抑制する構造のもの
(3) 環境衛生上の配慮がされ、材質が耐水性及び耐久性のよいものであること。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 村内に居住している一般家庭又は、村内の事業者等
(2) 機器を常に良好な状態で維持管理できること。
(3) 堆肥化又は減量化した生ごみを適切に処理できること。
(4) 村税等村への納付金を滞納していない者
(補助対象機器、条件及び補助額)
第5条 機器購入に係る補助対象機器、条件及び補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、阿智村生ごみ処理機器補助金交付申請書(別記様式)に領収書の写し、保証書の写し及び設置状態を示す写真(生ごみ処理機のみ)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、事業者等については、事前に村長と協議しなければならない。
2 補助金交付申請の申請期限は、領収書の年月日から4か月以内とする。ただし、災害その他申請者の責に帰さない事情があると村長が認めたときは、この限りではない。
(補助金の交付)
第7条 村長は前条の規定による申請があったときは、審査し、これが適正であると認定したものに対して、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付を受けたものが、申請に虚偽のあったとき、及び事業が不適正と認められたときには、補助金の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
生ごみ処理機器補助金
補助対象 | 補助条件 | 補助金額 |
生ごみ堆肥化容器 | 購入価格(消費税除く)の1/2以内 100円未満切捨て 一般家庭 上限3万円 1事業所 上限200万円 | |
生ごみ処理機 | 生ごみを微生物による分解又は乾燥による堆肥化の方法で減量化する構造のもので(破砕処理方式は除く)購入価格4万円(消費税除く)以上のものとする。ただし、一般家庭がこの補助を受けて5年を経過しない場合は、補助対象としない。また、事業者等は1事業所1回限りとする。 |
