○不法投棄監視員設置要綱
平成9年4月1日
告示第2号
1 目的
廃棄物の不法投棄を予防し、きれいな村作りに資するため不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
2 任務
監視員は、前条の目的を達成するため次の任務を行う。
(1) 受持ち地区の巡視を行うこと。
(2) 不法投棄物を発見した場合は役場に通報すること。
(3) 不法投棄者を発見した場合は、持ち帰りを命ずること。
3 監視員
(1) 監視員は村長が春日、駒場、伍和北、伍和南、智里東、智里西、浪合、清内路各地区より各1名を委嘱する。
(2) 任期は、2年間とし再任は妨げない。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第200号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(浪合村の施行に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日以後浪合村の区域内において最初に任命される監視員の任期は、改正後の不法投棄監視員設置要綱2の第2号の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年3月26日告示第25号)
この告示は、平成21年3月31日から施行する。