○ごみ減量化推進委員会設置規程
平成9年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 ごみの適正処理と減量化を図るため、ごみ減量化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項を行う。
(1) ごみの適正処理と減量化の為の具体的施策の検討
(2) ごみの適正処理と減量化に対し、委員会が必要と認めた事業の実施
(3) ごみの適正処理と減量化について、村長に意見を述べ、諮問に応じて答申する。
(委員)
第3条 委員会の委員は次に掲げる者の中より村長が委嘱する。
(1) 農業団体の役職員 2名
(2) 商工業団体の役職員 4名
(3) 観光業団体の役職員 2名
(4) 環境委員 4名
(5) 婦人団体の役員 4名
(6) 知識経験を有する者 4名
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置き、委員が互選する。
会長 1名 委員会を代表し、会を統治する。
副会長 2名 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日告示第5号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。