○住宅等太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年8月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の新エネルギーを活用する施設の設置を支援することにより、環境への負荷を軽減し、人と自然に親切なまちづくりを推進するため、住宅等の太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において住宅等の太陽光発電システム(以下「システム」という。)とは、住宅の屋根等への設置に適しており、電力会社と電灯契約及び余剰電力の売電契約をすることによって、自家使用量を超える余剰電力を電力会社に販売することができる機能を備えたシステムであって、太陽電池の最大出力が10キロワット未満のシステムをいう。

(補助金交付対象者)

第3条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有し、又はシステム設置工事完了後村内に住所を有する者

(2) 自ら居住する住宅及び事業等に供給する施設にシステムを設置しようとする者で、電力会社との余剰電力の販売契約を締結することができるものとする。

(3) 村税、納付金等を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員)

(補助金の交付)

第3条の2 村長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。

2 補助金の交付は前条の交付対象者が行う太陽光発電システムの設置に対して1回限りとする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、補助額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

対象経費

補助額

太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバーター、保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計及び配線・配線器具の購入据付けの工事に要する経費

1キロワット当たり5万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、施工着手前に阿智村住宅等太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) システムの設置費用の内訳が明記された契約書又は見積書の写し

(2) 設置予定箇所の位置図及び工事着工前の現況写真

(3) 村税等に未納がないことを証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付決定等)

第6条 村長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、阿智村住宅等太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受領した後において、申請書の内容を変更しようとするとき又は補助の対象となる事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、阿智村住宅等太陽光発電システム設置補助金変更・中止・廃止申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更後の交付決定)

第8条 村長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、阿智村住宅等太陽光発電システム設置補助金変更・中止・廃止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、システムの設置が完了したときは、阿智村住宅等太陽光発電システム設置実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) システムの設置費用の請求書又は領収書及び内訳書の写し

(2) システムの設置状況(太陽電池モジュールの枚数が確認できるもの)を示す写真

(3) 電力会社との余剰電力販売契約書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、阿智村住宅等太陽光発電システム設置補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(報告)

第12条 村長は、システムの運用に関し、必要があると認めるときは、補助対象者に対し報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第10号の3)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月1日告示第25号の3)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

住宅等太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年8月19日 告示第37号

(平成27年10月1日施行)