○阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金交付要綱

平成21年9月25日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素の追加的排出を伴わないバイオマスエネルギーの利活用を推進し、地球温暖化防止対策、森林の多面的機能の向上、地域資源循環システムの構築及び木材関連事業の活性化に寄与するため、環境に優しい住宅設備を導入する費用に対して予算の範囲内において阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金(以下「導入補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であること。

(2) この補助金の交付を受けて導入する設備の設置場所が村内であること。

(3) 村税、納付金等を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員)

(補助対象経費及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる設備の種類、経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、導入補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、村長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(2) 設置機種のカタログ

(3) 村税等に未納がないことを証明する書類

(補助金交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金額を決定し、申請者に対して導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(購入)

第6条 前条に定める交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに設置するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、導入補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類等を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 設備本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し

(2) 申請者が購入したことを証明する領収書

(3) 設備の設置状況を示す写真

(補助金額確定等)

第8条 村長は、前条の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、導入補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく導入補助金請求書(様式第5号)を提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第10号の2)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第4号の1)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

設備の種類

名称

事業の内容

補助率又は補助額

限度額

木質バイオマスボイラー

ペレットボイラー

薪ボイラー

竹ボイラー

木質ペレット(木材を原料として粒状に固めた燃料)又は薪又は竹を燃料とする機器を備えた設備の導入に要する直接的経費

設備導入に要した直接的経費の3分の1以内

20万円

木質バイオマスストーブ

ペレットストーブ

薪ストーブ

木質ペレット(木材を原料として粒状に固めた燃料)又は薪を燃料とする機器を備えた設備の導入に要する直接的経費

10万円

太陽熱温水器

一体型(太陽熱温水器)

太陽熱により水を温める機器で、集熱器と貯湯槽が一体化しているシステム

5万円

分離型(ソーラーシステム)

太陽熱により水を温める機器で、集熱器と貯湯槽が分離していて不凍液を強制循環させるシステム

10万円

注)補助金の交付は、一つの設備の導入について、1回限りとする。

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阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金交付要綱

平成21年9月25日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)