○阿智村合併処理浄化槽保守管理業務受託要綱
平成8年3月5日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、個人が設置する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の保守管理業務を村が受託し、当該浄化槽の保守管理を適正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象浄化槽)
第2条 この要綱により、保守管理を受託する浄化槽は、阿智村下水処理条例に規定する個別処理区域(浪合村の編入の日の前日における阿智村の区域及び清内路村の編入の日以降の清内路地区に限る。)に設置された浄化槽とする(事業所に設置するもの(住宅兼事業所を含む)を除く)。また、当該区域内の設置者は、村と浄化槽保守管理業務委託契約を締結するものとする。
(業務内容)
第3条 前条による浄化槽について、村が保守管理する業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 保守点検 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく保守点検
(2) 小修理 設置者の善良な使用により発生した機器等の小修理
(3) 清掃 法に基づいて行う浄化槽の清掃業務
(協力義務)
第5条 設置者は、浄化槽の性能を最大に発揮させ、良質な放流水質が確保できるよう協力しなければならない。
(費用負担)
第6条 設置者の故意又は過失により発生した事故により、浄化槽機能を回復し維持するために必要とする費用については、設置者がこれを負担するものとする。
(業務の再委託)
第7条 村は、保守管理業務を法に基づく有資格者に再委託することができる。
(特例)
第8条 村は、個別処理区域内で平成8年3月31日以前に設置された合併処理浄化槽の保守管理を、自己の責任で行うことを希望する設置者については、これを認める。ただし、上記は当該設置者が現在使用している合併処理浄化槽の更新時までとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成10年3月3日告示第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第203号)
この告示は、平成18年1月1日から施行し、滞納の額については施行日を基準とする。
附則(平成21年3月26日告示第27号)
この告示は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
合併処理浄化槽保守点検委託料
浄化槽1基あたり 月額4,680円(定額) |