○阿智村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、阿智村(浪合村の編入日の前日における浪合村の区域を除く。ただし、事業所、不定住住宅を含む。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/ι(日間平均値)以下、全窒素(以下「T―N」という。)除去率60%以上、放流水のT―N20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(設置基準)

第3条 設置する浄化槽の大きさの基準は、次によるものとする。

(1) 住宅の延べ床面積が130m2を超えるもの

 設置申請時居住者4人以下の世帯は、7人槽

 設置申請時居住者5人以上の世帯は、10人槽

(2) 住宅の延べ床面積が130m2未満のもの

 設置申請時居住者2人以下の世帯は、5人槽

 設置申請時居住者3~4人の世帯は、7人槽

 設置申請時居住者5人以上の世帯については、130m2を超えるものに準じる大きさ

(補助金の交付)

第4条 村は、村長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(3) 村税等村への納付金を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の各号に掲げる額を限度額とする。

(1) 専用住宅、住宅兼事業所、集会所の場合 別表第1に定める額

(2) 事業所の場合 別表第2に定める額

(3) 不定住住宅の場合 別表第3に定める額

(補助金交付申請)

第6条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は、清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 支払明細書(領収書)の写し

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(交付額の請求)

第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置の状況を施工の現場において確認する。

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)の定めるところによる。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年5月18日告示第10号)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日告示第204号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第28号)

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

(令和元年9月10日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第51号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

1.人槽区分

2.限度額

5人槽

891,000円

6~7人槽

1,001,000円

8人槽~

1,155,000円

別表第2(第5条関係)

1.人槽区分

2.限度額

5人槽

442,000円

6~7人槽

552,000円

8~10人槽

730,000円

11~20人槽

1,252,000円

21~30人槽

1,962,000円

31~50人槽

2,716,000円

51人槽~

3,100,000円

別表第3(第5条関係)

1.人槽区分

2.限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽~

548,000円

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阿智村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月1日 要綱第2号

(令和8年3月10日施行)