○阿智村浪合地区合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年12月21日
告示第205号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、阿智村浪合地区(浪合村の編入日の前日における浪合村の区域)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 村は、村長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、届出を行わずに合併処理槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃借人の承諾書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付金の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金に可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は、清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 支払明細書(領収書)の写し
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置の状況を施行の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第20号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 735,000円 |
6~7人槽 | 923,000円 |
8~10人槽 | 1,181,000円 |
11人槽以上 | 村長が別に定める |






