○阿智村国民健康保険条例
昭和34年10月1日
条例第11号
第1章 阿智村が行う国民健康保険
(この村が行う国民健康保険)
第1条 阿智村が行う国民健康保険については、法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるものの外、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と阿智村が認める時は、488,000円に、次号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、30,000円を超えない範囲内で阿智村が定める額を加算した額とする。
(1) 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、厚生労働省令で定めるところにより当該出生した場合において、厚生労働省令で定めるところにより当該出生した者の養育に係わる経済的負担の軽減を図るための補償金の支払いに要する費用の支出に備えるための適切な保険契約が締結されていること。
(2) 厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うなど、出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るための措置を講じていること。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。第9条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第8条 削除
(葬祭費)
第8条の2 被保険者が死亡した時は、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 阿智村は法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。
(1) 診療所
(2) 衛生教育
(3) 伝染病その他疾病の予防
(4) 健康診断
(5) 母性及乳幼児の保護
(6) 栄養改善
(7) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業
2 阿智村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(利用料)
第10条 被保険者でないものに前条の保健事業を利用させる場合に於ける利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
(保険税の賦課)
第11条 阿智村は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は次の各号に定めるところによつて管理するものとする。
(1) 有価証券 村長これを管理すること。
(2) 現金 みなみ信州農業協同組合阿智支所、八十二銀行伊賀良支店及び飯田信用金庫駒場支店に預金すること。
(3) その他の財産は議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第13条 阿智村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第14条 阿智村は世帯主又は世帯主であつたものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて之に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第15条 阿智村は偽りその他不正の行為により此の条例に規定する過料の徴収を免がれたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合に於て発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 浪合村の編入の日前に給付事由の生じた国民健康保険の被保険者で浪合村の区域内に住所を有するものに係る給付については、浪合村国民健康保険条例(昭和29年浪合村条例第4号)の例による。
3 清内路村の編入の日前に給付事由の生じた国民健康保険の被保険者で清内路村の区域内に住所を有するものに係る給付については、清内路村国民健康保険条例(昭和34年清内路村条例第2号)の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。ただし、昭和47年1月1日から昭和47年3月31日までの間については、改正規定中「75才」を「80才」に読み替えるものとする。
3 第7条の改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年12月20日条例第16号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月13日条例第18号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第22号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第28号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月11日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第16号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年12月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第27号)
1 この条例は、昭和58年2月1日より施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附則(昭和59年9月26日条例第14号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。但し、第7条の規定は昭和61年3月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日条例第14号)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月10日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第12号)
1 この条例は、平成6年10月1日より施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月23日条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月11日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第67号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第27号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第37号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成21年9月10日条例第57号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る阿智村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月10日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和2年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第10号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。