○阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成18年9月14日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村国民健康保険条例(昭和34年阿智村条例第11号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に該当する世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産が次のいずれかに該当すること。

 出産予定日まで1月以内であること。

 妊娠4月以上の死産又は流産であること。

(3) 一時金受領委任払いについて、病院等の同意が得られること。

(4) 原則として国民健康保険税を滞納していないこと。

(申請)

第3条 一時金受領委任払いを利用しようとする世帯主は、阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に病院等の同意を得て、村長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ、承認を決定したときは阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払い承認決定通知書(様式第2号)により、不承認を決定したときは阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払い不承認決定通知書(様式第3号)により申請者及び病院等に通知するものとする。

(出産等の届出)

第5条 前条の規定により一時金受領委任払いの承認を受けた世帯主は、被保険者が出産したときは、出産等届出書(様式第4号)に出産の事実を証明する書類を添えて村長に届け出なければならない。ただし、公簿等により村長が出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。また、出産育児一時金に残金が生じる場合は、国民健康保険出産育児一時金請求書(差額分)(様式第5号)を村長に届け出なければならない。

(支払)

第6条 村長は、前条の規定による届出を受けたときは、病院等の指定する金融機関(郵便局を除く。)口座に振り込むものとする。なお、出産育児一時金に残金がある場合は、世帯主が指定する金融機関(郵便局を除く。)口座に振り込むものとする。

(取消し)

第7条 村長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに一時金受領委任払いの申請に係る事務処理を中止し、又は第4条の規定による一時金受領委任払いの承認を取り消すことができる。

(1) 第2条の条件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。

(3) その他村長が取り消すことが必要であると認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和6年11月19日告示第60号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年3月10日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成18年9月14日 告示第68号

(令和8年3月10日施行)