○阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成18年9月14日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村国民健康保険条例(昭和34年阿智村条例第11号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に該当する世帯主とする。
(1) 被保険者の出産について一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産が次のいずれかに該当すること。
ア 出産予定日まで1月以内であること。
イ 妊娠4月以上の死産又は流産であること。
(3) 一時金受領委任払いについて、病院等の同意が得られること。
(4) 原則として国民健康保険税を滞納していないこと。
(申請)
第3条 一時金受領委任払いを利用しようとする世帯主は、阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に病院等の同意を得て、村長に申請しなければならない。
(支払)
第6条 村長は、前条の規定による届出を受けたときは、病院等の指定する金融機関(郵便局を除く。)口座に振り込むものとする。なお、出産育児一時金に残金がある場合は、世帯主が指定する金融機関(郵便局を除く。)口座に振り込むものとする。
(1) 第2条の条件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
(3) その他村長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日告示第60号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月10日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。




