○阿智村国民健康保険診療施設の使用料及び手数料に関する条例
平成13年6月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)における使用料及び手数料に関し必要な事項を定める。
(使用料及び手数料の額)
第2条 診療施設の利用及び個人のためにする事務については、次に定める金額の使用料及び手数料を徴収する。
(1) 使用料
ア 診療 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険診療報酬算定方法」という。)により算定した額及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により給付又は負担される額については、当該機関から徴収する。
イ 死体処置 1体につき 7,000円
ウ 診療の実施にともない特別の経費を要したとき 実費
(2) 手数料
ア 死亡診断書 1通につき5,000円
イ 生命保険の死亡診断書 1通につき10,000円
ウ 死体検案書料 1通につき10,000円
エ その他普通診断書 1通につき3,000円
オ その他証明書 1通につき2,000円
(使用料及び手数料の減免)
第3条 村長は、使用料又は手数料を納付すべき者の生活状態、その他の事情により特に必要と認めたときは使用料又は手数料を減免することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国民健康保険直営診療所使用料徴収条例の廃止)
2 国民健康保険直営診療所使用料徴収条例(昭和33年阿智村条例第6号)は、廃止する。
附則(平成17年12月20日条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。